沢山の魅力が詰まったクレジットカードですが、そもそもクレジットカードを発行するには①ソーシャルセキュリティナンバー(SSN)と本人名義の銀行口座が必要です。
LビザやEビザで日本からアメリカへ駐在された方の配偶者さんも、このSSN、銀行口座を開設することができます。
アメリカのクレジットカードボーナスは破格です。配偶者さんもクレジットカードを作ることで入会ボーナス受け取りが倍になるだけでなく、夫婦相互間でカード紹介し合うことでリファーラルボーナス獲得チャンスも発生します!つまり、配偶者さんもクレジットカードは率先して作成すべきかと思います。
とは言っても、クレジットカード新規発行には、クレジットスコア(クレジットヒストリー)が発行条件に達していることが大前提です。(詳細は下部リンク先記事参照ください)
その様な状況下で、配偶者さんがクレヒス構築していくためのおすすめ方法を紹介させていただきます。
中でも駐在員の多くが発行するであろうANA CARD U.S.A.を用いたJoint Account登録について共有します。
※配偶者さん自身のSSNがある(若しくは入手予定)前提での紹介となります。
クレジットスコアの詳細記事は以下参照ください。
家族カードをうまく利用する(Joint Accountへの変更)
今回紹介するのは家族カードを用いて配偶者さんのクレジットヒストリー構築を進めていく方法になります。この家族カードには”Authorized user”と”Joint account”という2通りのパターンが存在します。
旦那さんが親カード発行者(=Primary user)、奥さんを家族カード使用者を例にすると、以下となります。
- Authorized user;旦那さん、奥さん共にカード使用可。カード利用の返済責任は旦那さんのみ→旦那さんのクレジットヒストリーのみに影響。(=奥さんのクレヒス構築につながらない)
- Joint account;旦那さん、奥さん共にカード使用可。カード利用の返済責任は旦那さん&奥さん双方→旦那さん&奥さん双方のクレジットヒストリーに影響。(=奥さんのクレヒス構築につながる)
Autorized Userパターンは、あくまで親カード保有者の信用に対するカード発行・返済責任発生に対し、Joint accountは共同でカード運用(利用・返済)していくというものになります。つまりJoint accountでは、滞りなく利用・返済できれば双方のクレヒスにポジティブな結果をもたらし、逆に返済遅延等発生すると双方にネガティブな結果をもたらす、ということになります。
つまり、Joint accountのクレジットカード作成においては旦那さんだけでなく、奥さんのSSNも必須となります。
ANA CARD U.S.A.がおすすめの理由
ANA CARD U.S.Aがおすすめの理由は以下です。
- SSN取得でき次第、すぐにJoint accountを開設できる
- そもそもJoint accountを開設できるカード、会社が限られている
SSN取得でき次第、すぐにJoint accountを開設できる
これが一番のメリットと言えると思います。
そもそもクレジットカード発行には基準を満たすクレジットスコアが必須です。赴任(SSN取得)直後はクレヒスゼロからのスタートであり、クレジットヒストリーの構築にはおおよそ一年程度かかります。
赴任後すぐにクレジットヒストリー構築を開始できるのは将来的なクレジットカードの発行に向けて大きなアドバンテージとなります。
クレジットヒストリーの構築には約1年程度かかるため、限られた任期内で様々なクレジットカードの恩恵を受けるためには1日でも早くクレヒスを貯め始めなければなりません。
具体的な流れは後述します。
Joint accountを開設できるカード、会社が限られている
そもそもJoint accountサービス提供数は多くないです。確認できたところでは、US Bankが発行しているU.S. Bank Cash Plus Visa cardやApple Cardくらいでした。
人気のChaseやAmex系はそもそもJoint accountサービスは提供しておりません。
カード入手のしやすさや日本語サポートも受けられるといって点でも、ANA CARD U.S.A.でのクレヒス構築を進めるのがベターと言えるかと思います。
配偶者さんの家族カードをJoint accountへ変更の仕方・必要なもの
手続きに必要なもの
- ANA CARD U.S.A.申し込みフォーム (後述の各ステップで説明します)
- パスポート
- SSN(署名付き)
- 住居証明書類(米国免許証や配偶者が契約者として記載されている賃貸契約書や光熱費請求書)
賃貸契約書(Lease Contract)には、確認に配偶者の名前を追加してもらっておくことをお勧めします。契約段階で配偶者も連名記載されるケースもありますが、もし連名でない場合には、渡米後にリーシングオフィス等に追記依頼をしてもらってください。
上記2,3,4は写真orスキャンデータをメールでANA CARD U.S.A.へ送るだけでOKです。
各ステップ
プロセスは大きく渡米前と渡米後に区分されます。
旦那さん=赴任者、配偶者さん=帯同 のケースで紹介します。
- (渡米前)日本で旦那さんがANA CARD U.S.A.の作成申請 ※渡米後でもOK
- (渡米前)日本で旦那さんが奥さんの家族カード(ANA CARD U.S.A.)申込
- (渡米後)ANA CARD U.S.A.受け取り
- (渡米後)奥さんのSSN取得
- (渡米後)ANA CARD U.S.A.家族カードのジョイントカード(共同名義)申請
ジョイントカード申請のポイントは上記青字箇所になります。青字箇所に焦点を当てて紹介していきます。
ANA CARD U.S.A.家族カードのジョイントカード(共同名義)申請書
家族カードのジョイントカード(共同名義)申請書は会員サイト内にあります。(URLはこちら)
下記スクショ内の青枠部分をクリックするとPDFの申込書がダウンロードできます。入力後プリントアウトし各々サインする必要があります。
配偶者のEmployerやMonthly Incomeなど入力できないところは空白のままで大丈夫です。
必要書類の提出
必要書類が全て揃ったら、あとはANA CARD U.S.A.に提出するのみです。
書類はANA CARD U.S.A.のオンラインメッセージ上で提出となります。(URLはこちら)
「Webmailでのお問い合わせ」から、各種書類の送付を行い、申し込み手続き完了となります!
あとは、ANA CARD U.S.A.からの手続き完了連絡を待つのみです。
まとめ
意外とこのJoint account申請は盲点です。冒頭お伝えの通りクレヒス構築は時間とお金がかかります。故にいかに早くクレヒス構築開始できるかがポイントなります!
ANA CARD U.S.A.は日本語オペレータ対応もできますので、何か手続きで質問等あればすぐに質問できるのもGoodポイントです。
帯同駐在員の方向けの紹介記事でしたが、是非アメリカのクレジットカード恩恵に向けて検討いただければと思います。
それでは。
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